1. 新規性喪失の例外の適用
Q:どのような場合に新規性喪失の例外の適用を受けられますでしょうか?
A:中国では、下記のような規定があり、所定の場合にのみ、新規性喪失の例外適用を受けることができます。
〔専利法 第24条〕
専利を出願する発明創造について、出願日前6カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催する又は認める国際博覧会で初めて展示された場合。
(二)規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。
(三)他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。
上記(一)の国際博覧会は、次の4つです。
万国博覧会
国際園芸博覧会
ミラノ・トリエンナーレ(装飾芸術の美術展覧会)
現代建築博覧会
上記(二)は、中国国内における会議であることが前提となります。